事業承継税制には、「贈与税の納税猶予」と「相続税の納税猶予」に大別できます。
贈与税の納税猶予とは?
後継者である息子に株式を贈与するにあたり、後継者の持ち株を含めて3分の2までが非課税となります。
先代経営者が死亡すると、贈与税の税猶予は免除、相続税が課されます。
相続税は贈与時の価額により他の相続財産と合算して計算しなければなりません。
相続税の納税猶予とは?
株式総数の3分の2を上限に、8割が納税猶予されます。
しかし、上記の納税猶予を適用するには非常に厳しい要件が定められています。
次ページ以降で、その要件を説明します。
租税特別措置法第77条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第七十条の七認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株 式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)の贈与をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
以下、続く…
まとめると…
「以下の要件を全て満たした場合に限り、納税猶予します」と言うことです。